土地家屋調査士とは?土地の「表示」に関する登記をする専門家です。福岡の山本土地家屋調査士事務所(山本諭)公式。

不動産に関する登記には2種類あります。表示に関する登記”とに関する登記”です。まず、最初に表示に関する登記土地家屋調査士実施します。その後に、権利に関する登記司法書士実施します。

 

表示に関する登記どのような不動産(土地・建物)何処に有るのかを法務局で登記に記録する事です。(土地家屋調査士

権利に関する登記当該不動産(土地・建物)誰の所有であるかを法務局で登記に記録する事です。(司法書士



土地家屋調査士

(ADR認定調査士)

測 量 士

土地・建物の測量や調査をお考えいただく際はお気軽にご相談下さい!!

 山本土地家屋調査士事務所では福岡市および近郊市町村を中心に土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記などの業務を行っております。 不動産の登記は分かりづらく多くの方には馴染みの薄い事柄です。 

 親切丁寧な応対素人の方にも見易く分かり易い図面の作成  若さをを生かしての、迅速・正確な業務 を心掛けています。 

 ご納得いただける適正報酬価格、そしてご満足いただける仕事品質をご提供致します。どうぞ、安心してお任せください。            

福岡の山本土地家屋調査士事務所 公式 (山本諭)の℡受付時間帯(9時~18時)。


土地に関わる業務

土地の払い下げを受けた時

①土地表題登記

道路や水路等の払い下げを受けた時には新しく登記簿を作ります。

 



分筆した時

②分筆登記

相続・売買などのため、一つの土地を2つ以上に分けます。

 



宅地に変更した時

③地目変更登記

この場合は登記簿の地目を「宅地」に変更いたします。

 



登記簿と実測の面積値が違う時

④地積更正登記

官公庁と関係する個人との立会を行い、それにもとづき登記簿面積を実測面積に直します。



法務局の地図に間違いがある時

  ⑤地図訂正

  法務局に保管されている地図や公図の誤りを訂正いたします。

 



境界が不明な場合 境界標不明

  ⑥復元測量・杭設置

  復元のための測量を行い、元の位置に境界杭を設置いたします。

 



建物に関わる業務

新築に伴う登記

①建物表題登記

建物を新築した時や、建売住宅を購入した時に行う登記です。

 



増改築に伴う登記

②建物表題変更登記

建物を増築・改築した時に変更の登記をします。

 



建物を除去した時

③建物滅失登記

建物を取り壊した時、建物の全部が焼失した時などに行います。

 



集合住宅で区分所有するものを新築した時

④区分建物表題登記

マンションなどの集合住宅を新築し、それぞれ区分所有する時に行う登記です。

 



⑤区分建物登記

1棟の建物を区分して複数の建物とする時に行う登記です。

 



別棟を新築した時

⑥付属建物新築登記

登記済の建物とは別棟で離れ、物置、勉強部屋等を新築した時に行います。

 



測量に関わる業務

境界確定を目的とした測量

測量自体は同じですが境界の確定を念頭に置いた測量で既存の境界標等の確認等に注力しつつの測量となります。

 



現況測量etc

境界確定を殆ど伴わない正確な位置情報や図面作成を目的とした測量です。

 




山本土地家屋調査士事務所

山本 諭(さとし)

土地家屋調査士(ADR認定調査士)測量士

福岡県福岡市博多区大博町12番13号 ウインポート201

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