Q1
以前には存在した境界杭が見当たりません。どうしたらよいでしょうか?
A1
境界杭は接するお隣様との境界を示す大事なものです。土砂などで埋まったり、工事などで喪失することもありますので日常的な管理が必要です。探しても見つからないケースや工事等で失った時には、「境界確定」を行なった上で、しっかりした境界標を新たに設ける必要があります。
Q2
自分の所有地の面積や境界票を確認するためにはどのようにしたらよいでしょうか?
A2
貴方が所有する不動産土地・建物に関する登記の記録は、貴方の不動産を管轄する法務局に備えてあります。公図、地積測量図、建物図面等で貴方の所有する不動産を確認することができます。境界標についても地中に埋まっている可能性もあります。境界付近を掘る場合は、お隣の方に声をかけて確認作業をされるとよいです。
Q3
所有地を測量した結果、登記簿記載の面積と実際の面積がくい違っていました?
A3
登記簿に記載されている「面積地積」と、測量した実際の面積境界確定後の「面積地積」が異なる時は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請することになります。また、「公図」と実際の土地の形状が違う時は、土地の境界を確定した後、「地図訂正」の申請を行う必要があります。
Q4
新築した時はどのような手続きをすればよいですか?
A4
「建物表題登記」を行う必要があります。
Q5
平屋を2階建てに増築しましたが、手続きはどのようにしたらよいでしょうか?
A5
建物を増築したり、子ども部屋の追加、敷地内に離れを建てたり、自宅の一部を店舗などに変更した場合には「建物表題示変更登記」を行なうことになります。
Q6
旧くなった自宅の家屋を取り壊しましたが、どのような手続きをしたらよいでしょうか?
A6
「建物滅失登記」を行う必要があります。